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【特商法】「特定商取引法に関する表記」ページに、STORES の連絡先を登録してもよい?

「特定商取引法に関する表記」について、ご案内します。

 

「特定商取引法に関する表記」は、サービス提供者である事業者様の情報を記載いただくことをお願いしております。

 

特定商取引法に基づき広告に表示することとされている住所及び電話番号は、事業を行う上で、トラブルが生じた場合や消費者から問合せがある場合の対応等に備えるためのものであるため、「住所」については現に活動している住所、「電話番号」については確実に連絡が取れる番号を表示する必要があるとされています。

 

詳細については、消費者庁が提供している「通信販売広告について」(※外部リンクに移動します。)をご参照ください。

 

そのため、予約者様を含む消費者の方が、弊社に対して事業者様宛にお問い合わせをされても、弊社では迅速かつ適切な対応ができかねますので、弊社の連絡先を記載いただくことはできません。

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