「特定商取引法に関する表記」における住所や電話番号の表示を控えたい場合の対処法について、ご案内します。
特定商取引法は、消費者の利益を守ることを目的とする法律で、これを遵守することは通信販売を行う事業者様の法的義務となります。
同法においては、「消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面を遅滞なく提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を講じている場合には、一部の記載を省略できる」ものとされておりますが、STORES 予約においては、ご予約購入者様からの請求に対し「遅滞なく」書面の提供を行うことを担保できないことから、事業者様には「特定商取引法に関する表記」の全ての項目の記載をお願いしているところです(未記入とすることはできません。)。
そのため、「特定商取引法に関する表記」において住所や電話番号を控えることはできかねます。
ただし、一定の要件の満たす場合には、バーチャルオフィスの住所や電話番号を記載することも認められていますので、消費者庁の「特定商取引法ガイド」における「通信販売広告Q&A」をご確認くださいませ。
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/advertising.html
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