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※「STORES 予約 | よくある質問」内にある記事が検索できます。

【特商法】「特定商取引法に関する表記」は必ず表示する必要がありますか?

STORES 予約における「特定商取引法に関する表記」について、ご案内します。

 

通信販売については、特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」といいます。)に基づき、販売事業者等が広告において一定の事項を表示することが、原則として義務付けられています。

STORES 予約では、STORES 予約におけるお取引が、特定商取引法にいう「通信販売」に該当すると考えられることから、同法に則り、事業者様に対し、広告に表示すべき事項を「 特定商取引法に関する表記」として、ご登録いただくようお願いしております。

 

なお、事業者様やその利用形態によっては、同法の適用を受けない可能性もございますが、予約者様含め、当社として広く安全安心にSTORES 予約をご利用いただくために、みなさまに一律にご登録をお願いするものです。

 

また、同法においては、「消費者からの請求によって、これらの事項を記載した書面を遅滞なく提供することを広告に表示し、かつ、実際に請求があった場合に遅滞なく提供できるような措置を講じている場合には、一部の記載を省略できる」ものとされておりますが、STORES 予約においては、予約者様からの請求に対し「遅滞なく」書面の提供を行うことを担保できないことから、事業者様には全ての項目の記載をお願いしているところです(未記入とすることはできません。)。

 

具体的な項目の記載については、消費者庁が提供している「通信販売広告について 」(※外部リンクに移動します。)をご参照ください。

 

そのほか、特定商取引法につきましては、消費者庁が提供している「インターネットで通信販売を行う場合のルール」(※外部リンクに移動します。)をご参照ください。

 

なお、ご登録が確認できず、またはご登録内容に不備があり、特定商取引法違反のおそれがあると当社が判断した場合には、STORES 予約の利用規約に基づき、サービスの全部または一部のご利用を停止させていただく場合がございますので、必ずご登録いただけますようお願いいたします。

 

「特定商取引法に関する表記」の編集方法

STORES 予約 にログインしている状態で「特定商取引法に関する表記」をクリックしていただくと、直接、ご登録ページへ遷移いたします。

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